医薬品の販売について
店舗販売業の管理及び運営に関する事項
許可区分 | 店舗販売業 |
---|---|
許可番号 | 目健衛薬き第29-50号 |
有効期限 | 平成29年11月9日から平成35年11月8日まで |
所轄自治体 | 東京都目黒区 |
開設者 | 山本香里 |
店舗の名称 | 漢方和氣香風 |
所在地 | 東京都目黒区自由が丘一丁目16番10号 |
店舗管理者の氏名 | 山本香里 |
勤務する登録販売者の氏名及び担当業務 | 山本香里(店舗管理、医薬品販売、情報提供、相談) |
取扱医薬品の区分 | 指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 |
勤務者の区別 | 登録販売者(「登録販売者」の文字と氏名を記載、白衣) |
店舗の営業日及び営業時間 | 火水土日10:00~18:00 |
相談及び販売時間 | 実店舗の営業日及び営業時間に準ずる |
特定販売(インターネット・FAX)での注文受付時間 | 24時間 |
相談時及び緊急時の連絡先 | 漢方和氣香風 電話/FAX:03-6315-9124 メール:info@kakikofu.com |
要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度に関する事項
1.要指導・第1類~第3類医薬品の定義及び解説
・要指導医薬品
効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもので、医療用から一般用に移行し間もなく、一般用としてのリスクが確定していない医薬品(スイッチ直後品目)と毒薬・劇薬。
・第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある成分を含む医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(一般用医薬品の中で特にリスクが高いもの)。
・指定第2類医薬品
第2類医薬品の中で特別に注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するもの。
・第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある成分を含む医薬品(第1類医薬品を除く)であって、厚生労働大臣が指定するもの(一般用医薬品の中でリスクが比較的高いもの)。
・第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低いもの)。
2.要指導・第1類~第3類医薬品の表示や情報提供に関する解説
医薬品に関する表示
個々の医薬品は、そのリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する「指定第2類医薬品」については、「2」の文字を◯枠または□枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
医薬品に関する情報提供及び指導
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品(第2類から第3類医薬品)の販売を担う専門家です。
医薬品の リスク分類 | 質問がなくても 行う情報提供 | 相談があった 場合の応答 | 対応する 専門家 |
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要指導医薬品 | 義務(書面及び対面) | 義務 | 薬剤師 |
第1類医薬品 | 義務(書面で) | 義務 | 薬剤師 |
指定第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 | 薬機法上定めなし | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
当店では要指導医薬品、第1類医薬品の取扱いはございません。
3.指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、購入される際は禁忌事項をご確認ください。
指定第2類医薬品をご利用の際は、薬剤師又は登録販売者へご相談されることをお勧めします。
4.一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
医薬品のリスク分類別、薬効別に表示します。
5.要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
・要指導医薬品および第1類医薬品、指定第2類医薬品
購入者が直接手に取れない場所へ陳列し、専門家が不在の時は販売不可となります。また、特定販売では取り扱いがありません。
・指定第2類医薬品
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、購入者への情報提供の機会を高めます。
・第2類医薬品および第3類医薬品
許可を受けた販売区域に、それぞれ区分して陳列します。
また、特定販売でも同様に他の医薬品等と区別できるように扱います。
6.副作用被害救済制度の解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
救済制度相談窓口:独立行政法人医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話:0120−149−931(フリーダイヤル)
受付:月~金(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00)
メール:kyufu@pmda.go.jp
7.販売記録作成に当たっての個人情報利用目的
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理し、第三者への提供等はいたしません。
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライ ン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
医薬品の表示に関する事項
【医薬品の使用期限】
当店では使用期限まで3ヶ月以上ある医薬品を販売いたします。
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使い下さい。